
先日、ニュージーランドであるガイダンスが発表されました。
ニュージーランドの税務当局がビットコインなどの仮想通貨での給与支払いは合法であると認めたものです。
給与支払いが可能になったことで、課税対象となるケースとならないケースが発生しました。
課税対象となるケース
・雇用契約に基づいて従業員が提供するサービスに対して支払われる場合
・報酬額が固定給の場合
・従業員が得る報酬の大半を形成している場合
等で、この条件に該当すれば仮想通貨で、従業員への報酬(給与・賃金・ボーナス・チップなど)の支払いが可能になります。
課税対象にならないケース
・自営業者(個人事業主)
・支払われる仮想通貨がロックアップ期間(一定期間、持株を売却できない期間)の対象である場合
・支払われる仮想通貨が法定通貨に直接変換不可能な場合
等で、この条件に該当すれば、課税対象外となります。
では課税対象となる仮想通貨は?
・法定通貨に直接変換可能な事
・通貨と同等に機能すること
・価値が1つ以上の法定通貨にペッグ(為替レートを維持する仕組み)されていること
と定義されています。
また上記の課税対象となる仮想通貨を『お金のようなもの』とも表現されていて一般的なP2P支払いシステムを提供するものを指しています。
このガイダンスに示された規則は、2019年9月1日から3年間にわたり適用されるようです。
日本やアメリカといった複雑に金融が絡み合う市場には、全面的に使用される可能性もあるかも?
今何も身動きが取れない国にとっては、プラスの影響が出てくるかも知れませんね。
・au WALLET・楽天Edy・nanacoギフト
ご存じの方は勿論、既にご利用中の方も多数いらっしゃることでしょう。
それがどうしたの?と思われたでしょうね。
あの仮想通貨取引所ディーカレットが、“仮想通貨の電子マネーチャージサービス”を開始しました。
つまり、これら日本でメジャーな電子マネーチャージサービスへ対象暗号通貨を所定レートで日本円に換算し、対象ブランドのいずれかにチャージをすることができるようになったんですね。
チャージできる暗号通貨は
・ビットコイン(BTC)
・イーサリアム(ETH)
・ライトコイン(LTC)
・リップル(XRP)
・ビットコインキャッシュ(BCH)
の5種類。
これまで、暗号通貨は日本円に交換後、銀行口座へ出金して使う必要がありました。
しかし、今後は暗号通貨をモバイル上で電子マネーに交換し、お店での決済が可能になるわけです。
今回のサービスは国内初となり、恐らく今後は他の仮想通貨取引所でも、同様のサービスが開始される可能性は高いでしょう。
仮想通貨取引所ビットフライヤーが、Tポイントをビットコインに交換できるサービスを始めると発表しています。
仮想通貨取引所は、より身近に、より便利に、暗号通貨を幅広く使えるようなサービスを次々と発表してくるでしょう。
当然、暗号通貨が身近に使われるようになれば、暗号通貨市場の価値高騰にも繋がりますね。
暗号通貨が一部の投資家だけのお金儲けやお金を増やす
道具から開放され、一般人にも非常に身近な存在に。
普通に暗号通貨でお金儲けできるのです。
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